よくわかる!金融用語辞典 【確定拠出年金(4)運用】

確定拠出年金(4)運用

確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)
defined contribution pension plan(ディファインド・コントリビューション・ペンション・プラン)

確定拠出年金(4)運用

加入者が、自己責任で運用指図を行う
運用対象商品の提示は、運営管理機関が行う

 

確定拠出年金は、加入者本人が運用方法を選び、指図を行います。将来受け取る年金額は、拠出額と運用収益により違いが生じます。運用が成功すれば、将来多額の年金を受け取ることができますが、失敗すれば、損失をだしてしまいます。運用は、すべて自己責任において行わなければなりません。

 

運用対象商品は、運営管理機関によって提示されます。運営管理機関は、企業(企業型の場合)や国民年金基金連合会(個人型の場合)の委託を受けて、運営管理業務を行います。企業は、運営管理機関に委託せず、自ら運営管理業務を行うこともできます。

 

運用対象商品は、預貯金、株式、公社債、投資信託、保険商品などです。運用を行う加入者の保護が図られていなければいけません。

 

運営管理機関は、少なくとも3つ以上の金融商品(そのうち1つは元本確保商品)を加入者に提示します。また、3ヶ月に1回は、運用の指図(預け替え)の機会を加入者に提供し、少なくとも年1回は、個人別管理資産額を加入者に通知します。

 

確定拠出年金(4)運用

 

加入者は、提示された中から運用商品を選びます。商品は、1つでも、2つ以上でも構いません。選んだ商品に、それぞれの運用額を決めます。

 

企業や国民年金基金連合会は、加入者が正しい知識をもって運用を行えるように、加入者に対して投資教育(資産運用の基礎知識の説明、資料の提供など)を行う必要があります。

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