確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)
defined contribution pension plan(ディファインド・コントリビューション・ペンション・プラン)
確定拠出年金(7)給付
給付の種類…老齢給付金、障害給付金、死亡一時金
受給方法…年金、一時金
受給資格…60歳以上(70歳までに受給開始)
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類があります。いずれの場合も、個人別管理資産がなくなり次第、給付は終了となります。受給方法には、毎月に分けて受け取る「年金」と、一括で受け取る「一時金」があります。受給資格のチェックは、運営管理機関が行います。
老齢給付金は、年金で受け取る給付金です。拠出期間が10年を超える場合には、60歳から受給資格が生じます。拠出期間が10年を超えない場合でも、遅くとも65歳から受給可能となります。ただし、70歳までに受給を開始する必要があります。受給者が死亡した場合や、障害給付金を受給する人は、老齢給付金は受け取れません。企業型年金規約で一時金の給付を定めている場合には、一時金として受け取ることも可能です。
障害給付金は、年金で受け取る給付金です。60歳に達していなくても、受け取ることができます。受給者が死亡した場合には、受け取れません。企業型年金規約で一時金の給付を定めている場合には、一時金として受け取ることも可能です。
死亡一時金は、一時金で受け取る給付金です。加入者が死亡した場合に、遺族に支給されます。加入者は、受給権のある親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のなかから、受取人を指定しておくこともできます。
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参考ファイル
金融大学TOP > よくわかる!金融用語辞典 > 確定拠出年金(7)給付