よくわかる!金融用語辞典 【株式交換制度と株式移転制度】

株式交換制度と株式移転制度

株式交換制度(かぶしきこうかんせいど)
stock-swap system(ストック・スワップ・システム)
株式移転制度(かぶしきいてんせいど)
share transfer procedure(シェア・トランスファ・プロスィージャー)

株式交換制度と株式移転制度

株式交換制度…2社の株式交換により、1社を親会社、もう1社を子会社とする方法
株式移転制度…親会社(持株会社)を設立し、子会社の株式を移転する方法

 

株式交換制度とは、既存する2社の株式を交換することにより、1社を完全親会社、もう1社を完全子会社とする方法です。子会社の株を現金で買取るのではなく、親会社の株と交換することで買収するため、資金がなくても、買収を行えます。

 

株式交換制度と株式移転制度

 

株式移転制度とは、既存する会社(複数可)が、完全親会社となる持株会社を設立し、自らがその完全子会社となる方法です。完全子会社の全株主は、株を完全親会社に提出して、かわりに完全親会社発行の株を取得し、完全親会社の株主となります。また、完全子会社は上場をやめ、完全親会社(持株会社)が上場することになります。

 

株式交換制度と株式移転制度

 

完全親会社とは、子会社の発行済株式を100%保有している会社のことをいいます。完全子会社とは、親会社に発行済株式を100%保有されている会社のことをいいます。

 

株式交換制度と株式移転制度は、完全親会社と完全子会社の関係をつくるための手続きを簡素化する目的で、商法改正により1999年10月1日に施行されました。なお、株式交換や株式移転は売却ではないため、課税されることはありません。

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