よくわかる!金融用語辞典 【ソルベンシー・マージン比率】

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率(そるべんしー・まーじんひりつ)
solvency margin(ソルベンシー・マージン)

ソルベンシー・マージン比率

予測を超えるリスクに対する、保険金の支払余力を計る指標
200%を下回ると、早期是正措置が発令される

 

ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の経営の健全性を測る指標の1つで、保険金の支払余力を意味しています。

 

支払余力とは、大災害や景気低迷などの通常の予測を超える事態が起こった場合の、保険金の支払能力のことです。保険会社では、契約者に保険金などを支払うために、通常の予測に基づき、責任準備金として保険料や運用収益などを積み立てて対応しています。

 

≪算出方法≫

 

ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を越えて損失が発生した場合の、財務的なカバー能力を見る指標です。次のような式で計算することができます。

 

ソルベンシー・マージン比率

 

◆ソルベンシー・マージン総額

 

ソルベンシー・マージン総額は、資本の部合計、価格変動準備金、危険準備金、一般貸倒引当金、その他有価証券の評価差額(含み益の場合は、×90%)、土地の含み損益(含み益の場合は、×85%)、負債性資本調達手段、控除項目、その他を合計して算出します。

 

◆リスクの合計額

 

リスク相当額は、通常の予測を超える危険(保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク、巨大災害リスク)を合計して算出されます。

 

ソルベンシー・マージン比率

 

≪健全性の基準≫

 

ソルベンシー・マージン比率は、200%を健全性の基準としています。200%を超えて数値が高いほど、支払余力があるとみなされます。逆に、200%を下回ると、金融庁から早期是正措置の対象とみなされます。

 

◆早期是正措置

 

早期是正措置とは、ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った保険会社に対して、早期に経営を改善し、健全性を回復するように出される命令のことです。1999(平成11)年4月に保険業法によって導入されました。

 

ソルベンシー・マージン比率

(「保険会社に係る早期是正措置制度に関する総理府令・大蔵省令の概要(平成11年1月13日公布)」より)

 

≪生保7社のソルベンシー・マージン比率≫

 

ソルベンシー・マージン比率

 

※明治生命と安田生命は、2004(平成16)年1月1日に合併し、明治安田生命保険相互会社となります。

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参考ファイル

 

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