保険契約者保護機構(ほけんけいやくしゃほごきこう)
policyholders protection corporation(ポリシーホルダーズ・プロテクション・コーポレー ション)
保険契約者保護機構
保険会社が経営破たんした場合、保険契約を継続させ契約者を保護する
生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構がある
保険契約者保護機構は、保険業に対する信頼性の維持を目的として、1998(平成10)年12月1日に設立されました。保険会社が経営破たんした場合に、保険契約が無効とならないよう保険契約を継続させ、契約者を保護します。
≪生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構≫
保険契約者保護機構には、(1)生命保険契約者保護機構、(2)損害保険契約者保護機構 の2つがあり、すべての保険会社は該当する機構に加入しています。
※2007(平成19)年12月現在、生命保険契約者保護機構の加入社数は46社、損害保険契約者保護機構の加入社数は42社となっています。
≪保険契約者保護機構の役割≫
保険契約者保護機構では、破たんした保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対して、移転業務を円滑に行えるように資金援助を行います。
また、救済保険会社が現れない場合には、機構または承継保険会社(機構の子会社)が保険契約をいったん引き継ぎ、救済保険会社を探して再移転することになります。
≪契約者の保護≫
救済保険会社に引き継ぐときに、予定利率が引き下げられる可能性もあります。保険金が減額されることも覚悟しなければなりません。
◆責任準備金の削減
責任準備金とは、保険会社が保険契約者が払い込んだ保険料を、将来の支払い(解約返礼金、満期返戻金等)のために積み立てているものです。積み立てた責任準備金は、債券、株式、貸付などで運用されています。
※保険契約を救済保険会社に引き継ぐときに、責任準備金が削減されて保険金が減額となる場合があります。
生命保険
全ての保険契約において、責任準備金の90%を補償します。
損害保険
自動車保険、火災保険において、破たん後3ヶ月間は保険金を全額支払い(補償割合100%)、3ヶ月を過ぎたら補償割合80%となります。
医療保険、介護保険などの保険契約において、補償割合90%となります。
自賠責保険、地震保険は補償割合100%となります。
責任準備金の残りや、機構の補償対象外の保険契約ついては、破たん保険会社の更正計画によって給付額が決定されます。
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