よくわかる!金融用語辞典 【単位株と単位株制度】

単位株と単位株制度

単位株(たんいかぶ)
unit stock(ユニット・ストック)

単位株と単位株制度

単位株…銘柄ごとに決められている最低売買単位(→単元株に変更)
単位株制度…株券の額面合計が5万円になるようにまとめて扱う制度(→廃止)

 

単位株とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位のことです。株式の売買を単位株の整数倍で行う制度を、単位株制度といいます。しかし、現在では、単位株制度は廃止され、単位株も単元株に名称変更されました。

 

≪単位株制度≫

 

単位株制度は、1982(昭和57)年の商法改正で導入されました。これは、株券の額面合計が5万円になるようにまとめて扱う制度です。50円額面なら1000株、500円額面なら100株を1単位として扱います。議決権は、単位株ごとにしか与えられません。単位株のみ株券を発行します。

 

ただし、1単位あたりの純資産が5万円以上あれば、額面金額の合計が5万円でなくてもいいことになっています。ソニーの株式は額面50円ですが、100株単位で取引されています。また、無額面株式は、1単位の株数が純資産5万円以上になるようにまとめて扱います。

 

東証の銘柄の多くは、1000株単位か100株単位で取引されています。ソニーは100株単位で取引されるので、株価が3万円である場合には、取引に最低300万円の資金が必要となります。

 

銘柄ごとの単位株については、会社四季報や日経新聞の株価欄などを見ると分かります。

 

単位株と単位株制度

 

この制度は、発行会社の事務負担の軽減や、1株株主による株主総会の議事妨害行為などを除外する目的で導入されたものです。上場企業には、すべて単位株制が義務づけられています。

 

◆単位株制度の廃止

 

2001(平成13)年10月1日に施行された商法改正で、単元株制度が創設され、単位株制度は廃止となりました。また、単位株も、単元株に名称変更されました。

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参考ファイル

 

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