転換社債(てんかんしゃさい)
convertible bond(コンバーティブル・ボンド)
転換社債(3)転換価格
転換社債を株式に交換するときの価格
転換社債を株式に交換するときの価格を、転換価格といいます。転換価格1万円、額面100万円の転換社債の場合、100株の株式に転換できることを示します。
転換価格を決める基準には、株式の時価を基準にする時価転換の方法が使われています。ここでいう時価は、株式を転換するときの時価ではなく、転換社債の発行(募集)時より少し前の一定日または数日間の平均株価を基準にした価格のことをいいます。
通常、転換価格は、募集日前6取引日の終値平均を基準に、これを数%上回るところに決められます。
例えば、転換社債の募集日前の終値平均株価が1000円であるとすると、5%上乗せした1050円を転換価格とするわけです。
10万円の社債で、時価480円を基準とした転換価格が500円であった場合、200株(100,000÷500=200)の株式に転換できます。
≪額面転換について≫
額面転換とは、株式の額面を基準に転換価格を決めることです。
10万円の社債で額面50円の場合、2000株(100,000÷50=2000)の株式に転換できます。
しかし、現在では、額面転換の方法は使われていません。国内公募発行分はすべて時価転換社債となっています。
◆補足
2002年4月1日に施行された商法改正により、転換権は新株予約権に改められ、転換社債は新株予約権付社債に分類されました。
社債の発行価額と新株予約権の行使価額は、同額となります。
例えば、社債の発行価額が100万円の場合には、新株予約権の行使価額も100万円となります。新株予約権の行使価額=新株予約権の行使価格×株数であるため、新株予約権の行使価格(転換価格)が1万円なら、100株の株式に転換されることになります。
新株予約権を行使すると、社債が償還されて、新株予約権の行使価額の払込みに充てられます。新株予約権と社債を分離して、別々に譲渡することはできません。
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