BIS規制(びすきせい)

BIS規制

国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準

 

≪BIS規制≫

 

BIS規制とは、国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準のことで、バーゼル合意ともいいます。BIS規制では、G10諸国を対象に、自己資本比率の算出方法(融資などの信用リスクのみを対象とする)や、最低基準(8%以上)などが定められました。自己資本比率8%を達成できない銀行は、国際業務から事実上の撤退を余儀なくされます。

 

BIS規制は、国際間における金融システムの安定化や、銀行間競争の不平等を是正することなどを目的として、1988(昭和63)年7月にバーゼル銀行監督委員会により発表され、1992(平成4)年12月末(日本では1993年3月末)から適用が開始されました。
また、日本の金融機関が自己資本比率を計算する場合には、自己資本に有価証券の含み益の45%を参入することが認められました。

 

◆BIS規制導入の背景

 

1980(昭和55)年以降、国際金融市場は飛躍的に拡大しましたが、その一方では、累積債務の深刻化や増加するデリバティブ取引のリスク管理などが問題となっていました。そして、米国での大手銀行の倒産をきっかけに、システミック・リスク(金融機関が破綻した場合の影響が世界規模で波及すること)が懸念されるようになりました。

 

経営破たんした金融機関には、自己資本比率の低下という特徴がみられたため、国際金融市場での取引の安全性を考慮したバーゼル銀行監督委員会は、国際業務を営む銀行に対して、国際統一基準として自己資本比率を8%以上維持するよう、規制を求めました。これがBIS規制(バーゼル合意)です。

 

日本の金融機関は、当時、海外市場で積極的に融資を行っていましたが、自己資本比率は低いものでした。そのため、BIS規制導入により、自己資本増強のための融資内容の見直しが必要となりました。

 

≪市場リスク規制≫

 

1996(平成8)年、バーゼル銀行監督委員会は、リスク管理体制の強化を目的として、市場リスク規制を公表しました。保有する有価証券などの相場変動リスク(市場リスク)に備えるため、自己資本比率の算出方法に、従来の信用リスクに加えて市場リスクも考慮に入れることにしました。この規制は、1997(平成9)年12月末(日本では1998年3月末)から適用が開始されました。

 

≪新BIS規制≫

 

バーゼル銀行監督委員会は、国際社会における金融システムの複雑化を踏まえ、1998(平成10)年3月にBIS規制の見直しについて検討を開始しました。その後、1999(平成11)年6月に第一次市中協議案の公表、2001(平成13)年1月に第二次市中協議案の公表、2003(平成15)年4月に第三次市中協議案の公表を行いました。この新しい規制を「新BIS規制」と呼んでいます。新BIS規制は、BIS規制を導入した国を対象として、2006(平成18)年末の適用開始を予定しています。

 

新BIS規制案では、自己資本比率の最低基準は8%と変わりませんが、リスクの計測方法にオペレーショナル・リスクを導入します。また、信用リスクとオペレーショナル・リスクについては計測手法を提示(銀行が選択可能)します。

 

BIS規制

 

≪参考≫

 

◆国際決済銀行(BIS:Bank for International Settlements)

 

国際決済銀行(BIS)は、各国の中央銀行が出資する国際機関で、スイスのバーゼルに本部があります。第1次世界大戦後のドイツの賠償処理を円滑に行うために1930(昭和5)年に設立されましたが、第2次大戦後は中央銀行間の国際金融政策の協調の場として活躍しています。

 

BISでは、G10諸国の中央銀行総裁会議や年次総会を定期的に開催しています。
中央銀行総裁会議とは、G10総裁会議、グローバル・エコノミー総裁会議、拡大総裁会議の総称で、総裁会議とも呼ばれています。年次総会とは、BISに加盟する中央銀行の代表者が集まり、BIS関連事項の承認・決定を行う会議です。

 

◆バーゼル銀行監督委員会(Basle Committee on Banking Supervision)

 

バーゼル銀行監督委員会は、G10諸国の中央銀行総裁会議によって、1975(昭和50)年に設立されました。通称、バーゼル委員会と呼ばれています。

 

バーゼル銀行監督委員会は、日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ベルギー、オランダ、スイス、スウェーデン、ルクセンブルグ、スペインの銀行監督当局と中央銀行の上席代表者により構成されています。

 

◆信用リスク

 

信用リスク(credit risk)とは、貸したお金(社債や貸付債権の元本や利息など)を回収できなくなる可能性(不確実性)のことで、金融取引の大きなリスクの1つです。デフォルト(債務不履行)リスク、貸倒れリスクともいいます。

 

◆市場リスク

 

市場リスクとは、市場価格(金利・株価・為替など)の下落によって、保有資産に損失が生じる可能性(不確実性)のことで、マーケット・リスク(market risk)ともいいます。

 

◆オペレーショナル・リスク

 

オペレーショナル・リスクとは、事務手続上の事故や不正行為等により損失を被る可能性(不確実性)のことで、信用リスクと市場リスク以外の全てのリスクの総称です。事務リスク、システムリスク、法務リスク、経営管理上のリスク、流動性リスク、災害リスクなどを含む幅広いリスクを意味します。

スポンサーリンク

参考ファイル

 
 このエントリーをはてなブックマークに追加 

トップへ戻る